5.施設基準と届出
 ニコチン依存症管理料の適用にあたっては、下記の施設基準を満たした上で、地方厚生(支)局に事前に届出を行う必要がある。

1 ニコチン依存症管理料に関する施設基準

(1)禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2)禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、 当該医師の診療科は問わな
 いものであること。
(3)禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
(4)禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5)保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設
 されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) 情報通信機器を用いて診察を行う保険医療機関にあっては、厚生労働省の定める情報通信機器を
 用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。
(7) ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び、喫煙を止めたものの割合等
 を、別添2の様式8の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。


2 届出に関する事項

(1) ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。
(2) 当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、
 専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

(厚生労働省保険局医療課長通知 保医発 0304第3号、令和4年3月4日)


(1)禁煙治療に関わるスタッフ
 「禁煙治療の経験を有する医師」という規定に対して、禁煙治療の経験は医師の自己申告による。診療科は問わない。
 また、看護職員については禁煙治療担当の看護師または准看護師を配置すればよく、「専属」ではなく「専任」のため、他部署との兼務も可能である。

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