2.概略
(1) 基本的考え方
 ニコチン依存症について、疾病であるとの位置付けが確立されたことを踏まえ、ニコチン依存症と診断された患者のうち禁煙の希望がある者に対する一定期間の禁煙指導について、診療報酬上の評価を行う。

1.ニコチン依存症管理料の算定点数
(1)ニコチン依存症管理料1 *1
  初回 230点
  2回目、3回目及び4回目(2週目、4週目及び8週目)     
   対面で診察を行った場合      184点
   情報通信機器を用いて診察を行った場合      155点
  5回目(最終回)(12週目) 180点
(2)ニコチン依存症管理料2(初回から5回目までの一連につき) 800点

2.対象患者*2
 次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであ
 ること
 ・ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたもので
  あること
 ・35歳以上のものについては、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上のも
  のであること
 ・直ちに禁煙することを希望し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌
  学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会により作成)に則った禁煙治療について説明を受け、当
  該治療を受けることを文書により同意しているものであること

3.施設基準*3
 ・禁煙治療を行っている旨を医療機関内の見やすい場所に掲示していること
 ・禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わない
  ものであること
 ・禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること
 ・禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること
 ・保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設
  されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること
 ・ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び、喫煙を止めたものの割合等
  を、地方厚生(支)局長に報告していること

【情報通信機器を用いて診察を行う場合の施設要件】
 ・情報通信機器を用いて診察を行う保険医療機関にあっては、厚生労働省「オンライン診療の適
  切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に沿って診療を行う体制を有す
  ること。

4.算定要件*2,*4
 ・入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺
  癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管
  理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。な
  お、加熱式たばこを喫煙している患者についても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って
  禁煙治療を行う。
 ・初回算定日より1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない
 ・治療管理の要点を診療録に記載する
 ・当該保険医療機関おいて実施した過去一年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が二回以
  上であること。二回未満である場合には、それぞれの所定点数の100 分の70 に相当する点数
  により算定する。ただし、過去一年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は
  、この限りでない。平均継続回数は、次のアに掲げる数及びイに掲げる数を合計した数をウに
  掲げる数で除して算出する。
  ア 1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料1の延べ算定回数(初回
    から5回目までの治療を含む。)
  イ 1年間の当該保険医療機関においてニコチン依存症管理料2を算定した患者の延べ指導回数
  ウ ニコチン依存症管理料1のイに掲げる初回の治療の算定回数及びニコチン依存症管理料2の
    算定回数を合計した数


【情報通信機器を用いて診察を行った場合の診療要件】
 ・情報通信機器を用いて診察を行う医師は、初回に診察を行う医師と同一のものに限る。
 ・情報通信機器を用いて診察を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行い、当該保険医療
  機関内において行う。
 ・情報通信機器を用いた診察時に、投薬の必要性を認めた場合は、区分番号「F100」処方料
  又は区分番号「F400」処方箋料を別に算定できる。
 ・情報通信機器を用いて診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収を行うこ
  とはできない。
 ・情報通信機器を用いた診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給
  付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。


【ニコチン依存症管理料2の診療要件】
 ・患者の同意を文書により得た上で初回の指導時に、診療計画書を作成し、患者に説明し、交付
  するとともに、その写しを診療録に添付すること。
 ・ニコチン依存症管理料2を算定した患者について、2回目以降の指導予定日に受診しなかった
  場合は、当該患者に対して電話等によって、受診を指示すること。また、受診を中断する場合
  には、受診を中断する理由を聴取し、診療録等に記載すること。
 ・ニコチン依存症管理料2を算定する場合においても、2回目から4回目の指導について、情報
  通信機器を用いて実施することができる。


【薬事承認されたニコチン依存症治療アプリ及び呼気一酸化炭素測定器使用の診療要件】
 ・ニコチン依存症治療アプリ及び呼気一酸化炭素測定器を使用し、禁煙に関する総合的な指導及
  び治療管理を行った場合は、初回時に1回に限り、140点を算定する。加えて初回時に、600点
  の4回分を合算した点数2400点を算定する。
 ・当該点数は過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関
  で本品を使用した場合にのみ算定できる。ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定
  の実績を有しない場合は、この限りではない。また、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこ
  を使用している場合には当該点数は算定できない。


*1 令和4年3月4日発 厚生労働省告示第五十四号 別表第一
*2 令和4年3月4日発 厚労働省保険局医療課長通知 保医発0304 第1号
*3 令和4年3月4日発 厚生労働省保険局医療課長通知 保医発0304 第3号


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