3.禁煙治療のスケジュール
 禁煙治療は、下記に示す通り12週間で5回の治療を行う。

B001−3−2 ニコチン依存症管理料
(1)ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱式たばこを喫煙している患者についても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う。
(厚生労働省保険局医療課長通知 保医発0304第1号、令和4年3月4日)

 標準的な禁煙治療プログラムでは、まず、初回診察で患者と話し合って禁煙開始日を決定する。初回診察から2週間後、4週間後、8週間後、12週間後の計4回、禁煙の実行継続のための治療を行う。図表1にそれぞれの治療の内容を示した。



 再診1~3(2回目〜4回目)を情報通信機器を用いた診療で行うことができる(図表2)。また、2022年の診療報酬改定により、かかりつけ患者に対しては、初診を含め計5回の治療をすべてオンラインで行うことができるようになった。



《情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点》
・初診と再診4(最終回、5回目)は対面で行う。
・呼気一酸化炭素濃度の測定は、対面で行う初診と再診4(最終回)のみとし、再診1~3では行わない。再診1〜3での喫煙状況の評価は、患者の自己申告と問診での聞き取りにより行う。
・かかりつけ患者に対しては、初診と再診4回目(最終回、5回目)を含む計5回の治療を情報通信機器を用いた診療で行うことができる。その場合も、喫煙状況の評価は患者の自己申告と問診での聞き取りにより行う。初診については B000 特定疾患療養管理料「2」の 147 点を、再診4(最終回)は再診1〜3と同じ155 点を算定する(文献1)。
・再診で処方する禁煙補助薬については、薬剤または処方箋を患者に送付する。
・情報通信機器を用いた診療の実施にあたっては、厚生労働省の最新の指針を参照する。

 なお、本治療プログラムに基づき禁煙治療を受けている患者が、12週間の治療期間の途中で、何らかの理由により入院治療が必要となった場合、入院中も禁煙治療を継続して行うことができる。この場合、ニコチン依存症管理料は算定できないが、禁煙治療に要した薬剤料を算定することができる(診断群分類包括評価(DPC)対象病院等においては、薬剤料も包括されるため、別途算定することはできない)。ただし、ニコチン依存症管理料の届出を行っていない医療機関では、上記の算定はできない(詳細については、各薬剤の薬価収載に伴う留意事項通知を参照)。

引用文献
1) 厚生労働省保健局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)」、令和3年4月6日.

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